2010-11-25 第176回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
私もこの法案を最初ぱっと見たときに、平成二十年に農商工連携法が制定されて、非常に似通っているなという印象を受けたわけであります。
私もこの法案を最初ぱっと見たときに、平成二十年に農商工連携法が制定されて、非常に似通っているなという印象を受けたわけであります。
○筒井副大臣 おっしゃるとおりでございまして、だから、先ほども、近い将来には農商工連携法との法律自体の統合を考えていけば、今先生が言われたことを完全な意味で実現できるんだと思います。
ただ、先生が言われる、農林漁業者じゃない人たちが全面的に主体になった場合には、これは今度は農商工連携法との関係が出てきますし、そっちの方の範囲に入ってくる、ちょうどその分水嶺になるんだろうというふうに思っております。
ただ、ここでの法律は、農林漁業者等による六次産業化に限定をしている点で、別に農商工連携法を侵しているわけではないということになるんだろうというふうに思います。 そして、農商工連携法、今成立してから二年ぐらいでございますが、例えば規格外の農産品を使っていろいろな、シャンプーとか何かまで含めたもの、あるいは酢を含めた、ポン酢とかそういうものを含めた産品を製造して販売している。
認定された者に対しては改良資金助成法の特例が農商工連携法の中でも認められています。しかし、それは残念ながら、今のところ実績がないという状況でもあります。そういう意味では、今回の改良資金助成法改正によりまして、改良資金がより使われやすい、金融の円滑化に資するものになるのかどうか、このことがポイントだと思います。 それで、最初に大臣にお伺いしたいと思います。
このため、特定農産加工法に基づく支援に加えまして、食品産業全体を対象といたしまして、農商工連携法の枠組みを活用いたしました食品産業と農林水産業の連携によります新たな需要の拡大、また経営改善の促進、さらにはHACCP手法の導入促進、コンプライアンス体制の整備といった食品の安全、信頼の確保、また加工用需要に対応いたしました国産農産物の生産体制の強化や輸出促進、そういった支援を行っているところでございます
この法律のほかにも、先ほど申し上げました農商工連携法、あるいは予算措置でもさまざまな、二十一年度当初、補正、措置をいたしております。そういったものをフル活用いたしまして、我が国の食品産業の振興、また国産農産物の利用促進を図ってまいりたいと思っております。
委員御指摘の、このような技術を持つ中小企業が農林水産事業者と協力する場合には、農商工連携法というものにおいての支援が可能となっております。
また、農商工連携等の活用ができないかということでございますが、米粉用米などの生産者と中小の事業者の方が、昨年制定されました農商工等連携促進法に基づきまして新商品の開発や販路の拡大に取り組む場合に、例えば試作品をつくるとかパッケージのデザインの開発、こういったことにつきましては経費の三分の二ということで、通常は二分の一でございますが、この農商工連携法のスキームでやる場合は上乗せをして三分の二といった助成
、いろいろあるわけですが、これらを総動員してきめ細かく適したところに活用していくということで効果を上げていくということが必要であるということでございますが、こういう点を踏まえまして、既存政策との比較の中で事業者のニーズに即した最適な支援制度として活用されることによりまして、地域にあります中小企業あるいは農林漁業者の経営の改善が進展して地域経済の健全な発展のために最大限成果が得られますようにこの農商工連携法
したがって、当時、農林省と通商産業省が連携いたしまして、共管法律ということで、いわば農商工連携法というような法律が通ってございます。
そこで、再生が必要ならば地域力機構に行っていただくとか、あるいは農商工連携が向いているようなことであれば、農商工連携法の仕組みを御説明して、ハンズオンできめ細かく支援していく、そういうようなことで対応していきたいというふうに考えてございます。